「構造計算書偽装問題」は、分譲された建物(マンション)の欠陥により建て替えを含む大規模な補修工事を必要とするものでした。
多額の費用がかかり住宅購入者に充分な費用を支払えないまま関係していた企業は倒産にいたりました。
これに対応して、国や地方公共団体も資金支援を実施しましたが、住宅購入者は既存の住宅ローンに加えて新たな負担を抱えることになってしまいました。こうした問題に対して制定されたのが「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。
平成12年に施工された「住宅品質確保法」がありますが、「住宅瑕疵担保履行法」は「住宅品質確保法」で定められている瑕疵担保責任を履行するための措置を住宅供給業者に義務付けています。
瑕疵担保責任の履行の確保とは、万が一、倒産等により瑕疵に対する補修等ができなくなった状況でも、保険金による支払いや、保証金の還付によって回復に必要な費用が購入者などに支払えるようにすることです。
・「保険への加入」
・「保証金の供託」
これらの資力確保が義務付けられている対象者としては、所有者となる買主や発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」や「宅建業者」が対象となります。これから住宅を購入される方は売主が資力確保に対する適切な処理をしているか注意しておくことも必要となります。
ただし、「新築住宅」ではない住宅(いったん居住した後、転売された住宅。建設工事完了日から1年を経過している住宅。)などは法律の対象外ですので注意してください。
母屋とは別に別棟で住宅を建てる場合であっても、建てる建築物が人間が居住する用途である家屋であれば新築住宅扱いとなり対象となってきます。
具体的な手続きは建設業者や宅建業者が行うことになりますが、保険料などの費用は購入費用に付加される可能性もありますので住宅の見積を依頼される場合には一度営業の方に聞いてみるのもよいでしょう。
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